弊社は、お客様にとって「一見目に見えないようで何かの時には手足のように活動するツール」と心得、安心なのに安い価格でお客様と厳密に連係してその時に応じて適切な車両と人員を手配する「お助け隊」です。
お得意様(お客様)に、ゴミがなくなり「スッキリしました」と、“笑顔”を頂ける様に取り組んでおります。サービスエリア内であれば、可能な限り顧客ニーズにきめ細かく即日対応を実現します。
1. メール又はお電話にてお問い合わせお問い合わせは年中無休です。お気軽にメール、またはお電話にてお問い合わせください。お見積りの日時をお伺いいたします。なお、状況により、お見積り後にそのまま作業することも可能です。その際お電話で概算・目安の料金を提示、お打ち合わせとなります。
2. 無料・現地お見積り30分程度のお時間を頂戴いたします。回収品が特殊な処分方法を必要としない物であれば、その場で金額提示いたします。その際、回収金額にご納得いただけなかった場合は遠慮なくお断りください。回収費、作業費にご納得いただけましたらご契約となります。
3. 回収作業の実施ご希望の日時に回収にお伺いいたします。その際、マニフェストをお渡しいたします(産業廃棄物処理のご依頼時のみ)
4. 処分工場での適正処理各素材ごとに分別後、破砕・圧縮などの中間処理を経てリサイクル・埋め立て・焼却処分されます。機密情報処理を行った場合、処理完了後(1~2ヶ月程度)に各種証明書類をお送りいたします。
適正処理で安全安心を約束します。
当初は、各種廃棄物を回収・分別した後に適正処理を行い、安心安全な循環型社会構築のために日々活動しております。適正処理に関する各種証明書をご用意しておりますので、お気軽にご相談下さい。
事業者が廃棄物を処理する場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守する必要があり、違反した場合は罰則規定があります。これらの法を破った場合「5年以下の懲役」もしくは「1億円以下の罰金」、または「その両方」が課せられる可能性(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第二十五条にて規定)があります。
1. 事業者は廃棄物を自らの責任で適正に処理する必要があります。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第三条にて定められています。
2. 事業者が廃棄物の運搬・処理を他社(処理業者)に委託する場合は、適切な許認可を持った業者に委託する必要があります。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第3項にて定められています。
3. 事業者が廃棄物の運搬・処理を委託する場合は、事前に「委託契約書」の締結が必要です。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第4項ならびに「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第六条の二の第3項にて定められています。
4. 事業者は廃棄物管理の処理状況を管理するために「マニフェスト伝票」を交付し管理しなければなりません。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第1項にて定められています。
弊社では、お客様から処理のご依頼を頂いた産業廃棄物について、法令に基づき責任をもって処理・リサイクルしています。その証明書として各種証明書を発行しておりますので、ご連絡時に証明書についてのご要望をスタッフまでお申し付けください。
<マニフェスト(産業廃棄物管理票)>
マニフェスト発行のための準備
産業廃棄物は、原則的に排出業者である企業様が責任を持って保管し、処理する事になっています。しかし、設備や人手の関係から自力で処理できない場合は、委託基準に従って、都道府県などから許可を受けた許可業者に産業廃棄物の処理を委託していただく事になります。その際、正式なルートで処分した事を証明する証明書(マニフェスト)を発行する為に、ご処分日以前に廃棄物処理に関する委託契約書を交わす事が必要です。契約の際には、収集運搬用、処分用の二通りの委託契約書を作成する必要があります。この契約書には、処分先や料金などの項目が含まれなければいけません。もし適正な契約を結ばなかった場合、罰金などの刑罰が科せられます。
京滋ヤクルト販売株式会社から排出される産業廃棄物を専用車両にて廃棄ヤクルト飲料やその他の産業廃棄物を収集し、処分業者に運搬しております。
京滋ヤクルト販売(株)の「浄化槽の清掃業務・排水業務」も請け負っております
産業廃棄物を専用車両にて収集し処分業者に運搬しております。
古紙・ダンボール等は、リサイクル処分業者へ再生資源ゴミとしてリサイクル化を図っております
木屑・鉄屑・プラスチック類も分別し、処分業者に運搬しております。
「より良い地球環境、よりよい町造り」のスローガンの下に、地球環境保全を目指して活動しております。
許可地域 | 許可番号 | 許可品目 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | ゴムくず | 金属くず | ガラス及陶器くず | がれき類 | 工作物の除去のコンクリート破片不要物 | 汚泥 | 廃酸 | 廃アルカリ | 燃えガラ | ばいじん | ||
京都府 | 02600132888 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
大阪府 | 2700132888 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
滋賀県 | 2501132888 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
古物商許可番号 第611270630015号 |
許可地域 | |
京都府 | |
許可番号 | |
02600132888 | |
許可品目 | |
廃プラスチック類 | 〇 |
紙くず | 〇 |
木くず | 〇 |
繊維くず | 〇 |
ゴムくず | 〇 |
金属くず | 〇 |
ガラス及陶器くず | 〇 |
がれき類 | 〇 |
工作物の除去のコンクリート破片不要物 | 〇 |
汚泥 | 〇 |
廃酸 | 〇 |
廃アルカリ | |
燃えガラ | |
ばいじん | |
許可地域 | |
大阪府 | |
許可番号 | |
2700132888 | |
許可品目 | |
廃プラスチック類 | 〇 |
紙くず | 〇 |
木くず | 〇 |
繊維くず | 〇 |
ゴムくず | 〇 |
金属くず | 〇 |
ガラス及陶器くず | 〇 |
がれき類 | 〇 |
工作物の除去のコンクリート破片不要物 | 〇 |
汚泥 | 〇 |
廃酸 | |
廃アルカリ | |
燃えガラ | |
ばいじん | |
許可地域 | |
滋賀県 | |
許可番号 | |
02600132888 | |
許可品目 | |
廃プラスチック類 | 〇 |
紙くず | 〇 |
木くず | 〇 |
繊維くず | 〇 |
ゴムくず | 〇 |
金属くず | 〇 |
ガラス及陶器くず | 〇 |
がれき類 | 〇 |
工作物の除去のコンクリート破片不要物 | 〇 |
汚泥 | |
廃酸 | |
廃アルカリ | |
燃えガラ | |
ばいじん | |
古物商許可番号 第611270630015号 |
※上記すべて、保管積替を含まない
その他、骨董品・リサイクル品を買い取ります。大型ゴミ料金も格安でご提供できます。
まずは、ご連絡を!
不用品チヤーター便(軽トラック)
多量の場合(4t車もあります